日本において「正社員で残業代が支払われないケース」は、以下のような法律上の例外や制度に該当する場合に限られます。
ただし、それ以外のケースで残業代が支払われないのは原則として違法です。
✅ 残業代が支払われない(または出ない)ケース
- 管理監督者(労基法第41条2号)
店長や部長など、経営に近い立場にある人。
条件:労働時間の裁量が大きい。
出退勤が自由にできる。
給与面で優遇されている(手当など)。
⚠️ 名ばかり管理職(肩書だけで実態が伴わない)は違法。
- 裁量労働制
実際の労働時間ではなく「みなし時間」で働く制度。
適用職種:専門業務型(例:研究者、デザイナー、システムエンジニアなど)
企画業務型(企業の本社部門など)
⚠️ 適用には労使協定など厳密な手続きが必要。
- 高度プロフェッショナル制度(高プロ)
年収1075万円以上の高度な専門職に適用される制度。
対象業務:金融商品のディーラー、医薬品開発の研究など。
労働時間規制から完全に除外される。
- みなし残業代制度(固定残業代制)
給与の中に「〇時間分の残業代」をあらかじめ含めて支給。
ただし、みなし時間を超えた分は別途支払う必要がある。
明細や契約書でその内容を明示していないと違法。
❌ 違法なケース
残業代が支払われないケースの多くは、以下のように違法です:
状況 適法性
「うちは残業代は出さない方針」 違法
「固定給だから残業代は出ない」 違法(みなし分を超えた残業に未払いがあれば)
「管理職と名乗らせているだけ」 違法(実態が伴わなければ管理監督者に該当しない)
✅ まとめ:残業代が出ない主な合法ケース(3つ)
ケース | 内容 | 注意点 |
管理監督者 | 経営に近い立場 | 実態が必要 |
裁量労働制 | みなし労働時間制 | 対象業務と労使合意が必須 |
高度プロフェッショナル制度 | 高年収専門職 | 年収基準と業務範囲が限定的 |
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