みなし残業代制度の残業時間は?

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みなし残業代制度の残業時間はどの程度が多いのか?

みなし残業代制度(固定残業代制度)における「みなし残業時間」として設定される時間は、企業によって異なりますが、一般的な目安や、「多すぎる」と見なされる基準は以下のとおりです。

✅ 一般的なみなし残業時間の水準(民間企業)

みなし時間特徴コメント
20時間以内/月比較的よくある設定。特に問題視されにくい。少なめ 多くの企業がこの範囲
30時間/月中間的水準。大企業やベンチャーで採用例あり。ベンチャーやITで多い
40〜45時間/月上限に近い。違法ではないが、注意が必要。境界線 これを超えるとリスク大
60時間以上/月多すぎる可能性が高く、労基署から指導の対象になるケースも。過剰 違法やブラックの可能性大


✅ 法的には「何時間まで」が許容範囲?
みなし残業代制度には直接的な時間数の「上限規制」はありませんが、以下の点で制約があります:

● 労働基準法との整合性が必要
実際の労働時間がみなし時間を超えた場合、超過分は別途支払う義務があります。

みなし残業時間が多すぎると、実態と合っていない=違法の可能性が高まる。

✅ 何時間を超えると「多い」とされるか?
45時間/月 を超えるみなし設定は、「一般的には多い」とされます。

厚労省のガイドラインでは、36協定の上限=月45時間、年360時間が基準のため、それを常時上回る設定は、事実上「常時違法な長時間労働」を前提としていると見なされがちです。

⚠️ 注意点:名ばかりみなし残業の問題
「みなし残業代に含まれているから払わない」と企業が言っていても、

超過労働に対して支払われていない

給与明細に内訳が書かれていない

こうした場合は 違法 の可能性があり、労働基準監督署に相談できます。

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